Hands on medical japan サービス利用規約
第1条 (利用規約の適用)
1.当サービス(Hands on medical Japan)は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービス(オンデマンドセミナーチャンネル及び実技練習会)を提供します。 契約者は本サービスの申込みにより本利用規約に同意したものとみなします(公式ホームページ「Hands on medical japanサービス利用規約」参照)。
2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
3.「外部講習会講師および関係者(運営者・運営補助者を含む)」とは、1か月以上継続した講習会運営活動歴があり、かつ有料にて講習会を提供している事業者及び事業補助者(有償・無償に関わらない)を指します。
4.外部講習会講師および関係者(運営者・運営補助者を含む)は、「外部講習会関係者様専用プラン」からのみ本サービスへのお申込みが可能です。外部講習会講師および関係者(運営者・運営補助者を含む)が「HMJ中級クラス見放題プラン」からお申込みされている場合、その事実が発覚された時点で当サービスより「外部講習会関係者様専用プラン」の利用料金総額を請求できるものとします。外部講習会講師および関係者(運営者・運営補助者を含む)が「HMJ中級クラス見放題プラン」にお申込みされている場合は、当サービスからの追加料金請求に対し速やかに応じ差額を支払う義務が生じます。この場合の請求額はお申込み月から起算し、利用月数分が請求されます。
5.(キャンセルポリシー)
オンデマンドセミナーの退会手続きは以下の手順で可能です。
①ホームページからログイン
②ご自身のアカウント画面を開く
③My Subscriptionを選択
④ご利用コース名を選択→キャンセル
お申込み月の途中でキャンセルされた場合、残りの日数における日割り料金分がキャンセル料として相殺されます(よって、お申込み月内のキャンセルがいつであっても返金はございません)。キャンセルをしても契約更新期日までは視聴が可能です。契約更新期日を過ぎた時点から視聴が出来なくなります。
実技練習会をキャンセルした場合返金はありません。代わりにお支払金額相当のクーポン(実技練習会のみ使用可能)を発行し、次回以降の実技練習会お申込み時に使用できるものとします(ポイント支払いによるお申込みの場合は返金・クーポン発行のいずれも行いません)。
6.当サービスは月額制の自動課金となっています。契約者アカウント画面よりキャンセルしない限り月毎に利用料金が自動支払いとなります。
第2条
1.契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービス若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール等)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当サービスに通知するものとします。
3.当サービスは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第2条第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為にHands on medical Japanおよび公認講師連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの 全部又は一部の提供を一時停止し、又は第2条第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当サービスは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます)情報(データ、コンテンツを含みます)を監視する義務を負うものではありません。
第3条 (認定利用者による利用)
1.当サービスが認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者 に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関して当サービスが必要と認めた場合には、契約者が、当サービスに対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当サービスは利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当サービスに対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、当サービスから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
3.(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第3条(認定利用者による利用)の定めに基づき、当サービスが、認定利用者による本サ-ビスの利用を承認した場合において、認定利用者が前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者はすみやかに当該違反を是正させるものとします。
4.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から5日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当サービスは次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 当サービスと契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第4条 当サービスの義務等 (善管注意義務)
1.当サービスは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第5条(本サービス用設備等の障害等)
1.当サービスは、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当サービスは、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当サービスは、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受け た電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する 電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅 滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第6条 秘密情報等の取り扱い (秘密情報の取り扱い)
1.契約者及び当サービスは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当サービスは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当サービスは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当サービスは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当サービスが必要と認めた場合には、第3条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当サービスは再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。
第7条(個人情報の取り扱い)
1.契約者及び当サービスは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第6条の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8条 損害賠償等 (損害賠償の制限)
1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当サービスが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします(以下(1)~(3)に定める額相当のチケット発行により対応します)。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第5条(本サービス用設備等の障害等)などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当サービスは賠償責任を負わないものとします。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均
月額料金(1ヶ月分)
(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月
に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料
金(1日分)に30を乗じた額
2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
第9条(免責)
1.本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当サービスは、
以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通
信経路上での傍受
(6) 当サービスが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当サービスの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起
因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当サービスの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制
の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 当サービスの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当サービスに過失などの帰責事由がない場合
(13) その他当サービスの責に帰すべからざる事由
2.当サービスは、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた事故・紛争等について一切責任を
負わないものとします。